薬事コンサルティング
- 動物用医療機器への該当性
- 申請区分の調査
- 臨床試験の要否
- 動物医薬品検査所との折衝
日本国内において、
専ら動物への使用を目的とする医療機器(動物用医療機器)は
医薬品医療機器等法に基づいて農林水産省により規制されています。
そのため、動物用医療機器においても製品を上市するためには
複雑でハードルの高いプロセスが待ち構えています。
そのプロセスを円滑かつ迅速に乗り越えるため、弊社が万全のサポートをいたします。
動物用医療機器業界に参入される際にまず必要となる製造販売業の取得から、動物用医療機器の上市まで薬機法に関するあらゆる事柄に対応します。どこから相談したらいいのか分からない、というお悩みを抱えている、これから動物用医療機器業界に参入される企業様、安心して弊社にお任せください。
初回の面談を無料でご相談承ります。
「薬事のコンサルティングは高い」そんな印象をお持ちではないですか?
1時間〜、月額制、プロジェクトごとなど、企業様に合わせた適切な料金でご契約させていただきます。
弊社は、大手医療機器メーカーで薬事業務経験に長年従事した豊富な経験を持つコンサルタントが在籍しております。企業様が抱える問題が円滑かつ迅速に解決するために、サポートします。
主に動物用医療機器業界へ参入される方へ製造販売業の取得から、動物用医療機器の上市まで包括したサポートをします。
医療機器を開発、製造、販売、修理等を行う場合に必要な業許可取得のためのサポートをします。
上記の他、薬事に関する業務全般に対応します。お気軽にご相談下さい。
副作用又は機能の障害が生じた場合において動物の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、農林水産大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの(法第2条第5項)
高度管理医療機器以外の副作用又は機能の障害が生じた場合において動物の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、農林水産大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの(法第2条第6項)
高度管理医療機器及び管理医療機器以外の副作用又は機能の障害が生じた場合においても、動物の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものとして農林水産大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの (法第2条第7項)
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